訪問医療マッサージサービスとは
対象者は限られますが、医療保険が適用される訪問医療マッサージです。
寝たきりや歩行が困難な方を対象に、あはき法(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)に基づきいた国家資格である「あん摩マッサージ指圧師免許」の保持者がご自宅に訪問し、筋麻痺や関節拘縮に対応したマッサージ治療を行うサービスです。当院の訪問医療マッサージは各種医療保険が適用されるため、ご利用者様の1回のご負担額は1回250円~550円程度となります。(重度障害医療証をお持ちの方は、個人負担分がございません。)
訪問先は、ご自宅だけでなく、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、ケアハウス、グループホーム等の施設も対象となります。(老人保健施設、介護療養型医療施設は対象外となります。)
対象となる患者様
※医師の同意書が必要となります。
関節に拘縮がある方
筋肉にマヒがある方
上記の症状があり、歩行(通院)が難しい、もしくは自力通院が困難な方が対象になります。
具体的には<以下、抜粋>
骨折や手術後の障害や脳血管障害、例えば脳梗塞などの後遺症などが対象です。
関節が硬くて動かない、又は動きが悪い、筋肉が麻痺して、自由に動けない等が健康保険の対象です。<この文は、公益社団法人日本あん摩マッサージ指圧師会WEBサイトより抜粋させていただきました。>
一律に診断名が定められているわけでは、ございませんので、対象となるかどうか、お気軽にお問い合わせください。
<以下、厚生労働省のウェブサイトより抜粋>
療養費の支給対象となる適応症は、一律にその診断名によることなく筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について支給対象とされており、脱臼や骨折はもとより、脳出血による片麻痺、神経麻痺、神経痛などの症例に対しても医師の同意により必要性が認められる場合は療養費の支給対象となる。
(「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」(平成16年10月1日保医発第1001002号 厚生労働省保険
局医療課長通知 以下「留意事項通知」という。)別添2第2章)
<抜粋ここまで>
療養費とは
柔道整復師(接骨院・整骨院)での施術や、医師の同意を受けて、はり・灸・マッサージ治療を受けた場合など、かかった費用の全額を各種健康保険の被保険者が支払います。その後、自己負担分を除いた金額が健康保険から払い戻されます。これを療養費といいます。
例えば1割負担の方が、施術料金の全額を支払い、のちに9割の金額が戻ってくる、この9割分が療養費ということです。
療養費受領委任制度
費用の全額支払いではなく、自己負担分をお支払いただき、残りの金額を患者様(被保険者)に代わって、国民健康保険などの保険者に療養費を請求する制度を受領委任制度といいます。あくまでも、被保険者からの委託を受けての保険者への請求となります。
当院では、基本的にはこの療養費の受領委任制度で対応していますので、患者様の負担金のみ、いただき、患者様の委託のもと、国民健康保険等に療養費の請求をさせていただきます。(一部対応出来ない場合もあります)
料金
1回245円~550円(1割負担の方の場合)
対象エリア
横浜市(都筑区、青葉区、緑区)
※対象エリア外でも、訪問可能な場合もございますので、お気軽にお問い合わせください。